先般、相続不動産の売却依頼を受けましたので、まず査定書作成の為、現地調査に行ってきました。
現地に着いた所、事前に取得していた公図と土地形状が大きく異なっているではないですか。
公図と土地の形状が異なっているという事は、よくとまでは言いませんがある事なのですが、
今回ほど大きく異なっているのは初めての経験でした。
敷地内外をブロックの長さ・位置、隣地との位置関係等を始め四方の長さを確認、調査してきました。
土地の境界確定をして売却手続をとる必要がありますね。
以前は、北側と南側をブロック塀で覆われた土地があり、土地の資料として公図と地積測量図(以下「図面」と言う)がありました。
現地を見るからに現地と図面の形状はほとんど変わりはなかったのですが、
北側と南側のブロックの間の長さをスケールで測った結果、図面記載の長さより長いのが分かったのです。
つまり、北側か南側どちらかのブロックが隣地に越境している可能性が考えられました。
その後の調査により北側隣地へブロック塀が越境していたことが分かりました。
もちろん、この物件もきちんと対処して問題なく売買成立したのですが。
当たり前の事ですが、自分で敷地の長さを測り、良く調査し、場合によっては土地家屋調査士に依頼する等
売買後の不要なトラブルを避けるために重要ですね。